居室の定義

居室の定義
居室という言葉を知っていますか?
住まい探しをしていると、「居室」という言葉をよく耳にしますよね。字のイメージから「居間」、つまり「リビングルーム」を連想する方もいるかもしれませんが、実は不動産用語における「居室」とは、特定の部屋を指しているわけではありません。
 「居室」に対し、「非居室」という言葉もあります。これらの違いを知っておくと、間取り図を見たときに暮らしをイメージしやすく、住まい探しに役立ちます。
 

建築基準法による居室

居室の定義
居室とは、建築基準法第2条4号で「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」と定められています。そして、衛生的で居心地の良い環境を保つために、「採光」や「換気」、「天井の高さ」、「床の高さ」などの条件が定められています。

居室に求められる基準は、以下の通りです。
「採光」
窓などの開口部の面積が床面積の1/7以上が必要です。窓の有無や大きさだけでなく、位置や向きなど設置条件で算出されます。
「換気」
窓などの開口部が床面積の1/20以上が必要と定められています。
「天井の高さ」
室内の空気の量を確保するために、2.1m以上と定められています。
「床の高さ」
最下階の床が木造の場合、その階の居室の床は、直下の地面から45cmより上とし、床下に換気口を設けなくてはならないと定められています。
 

居室にあたる部屋

居室の定義
これらの基準をクリアしている上で、住人が一定時間継続して使う部屋は「居室」、それ以外の部屋は「非居室」ということになります。
例外として、建築基準法では、常時開放できるふすまや障子で仕切られた2つの居室は1つの居室とみなされます。その場合、どちらかの部屋に基準をクリアした窓があれば、窓のない部屋も居室の扱いになります。

「居室」になるものの例
リビング、ダイニング、子供部屋、寝室、書斎など *キッチンは条件による

「非居室」になるものの例
納戸、便所、浴室、洗面室、玄関、廊下など

「居室」や「非居室」は建築基準法で定められた表記ですが、使い方に制限はありません。自分や家族が使いやすいように使うのが一番です。しかし、非居室は自然光が入らないこと、入っても少ないこと、換気ができない、あるいはしにくいことを理解しておくといいですね。
 

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